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同性パートナーシップについて(2)~国の法律に基づく同性パートナーシップの保障について~

では、条例がない自治体では、パートナーシップを証明したり、保障をする手立てはないのでしょうか?公的機関は国や自治体以外にもいくつかあります。日本全国には公証役場があり、公証人がいて、公正証書を作ることができます。公正証書は公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公証人は裁判官や検察官、法務局長などを永年務めた法律の専門家であり、準公務員という扱いになります。公正証書には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れているとされています。

この何ページにもわたる公正証書によってパートナーであることが確認できていますよということを1枚の書類で証明してくれるものが渋谷区のパートナーシップ証明書であり、この証明書があることによって、役所の行政職員や、場合によっては民間企業等はことあるごとに公正証書の内容を一言一句確認する手間をかけることなく、区役所が発行した証明書によってパートナーであることの確認や一定の合意を二人がしていることが確認できるということになっています。

少なくとも中野区の行政のトップである区長は区共催のイベントで発言した内容は、パートナーシップ証明書が新たに権利などを付与するものではなく、国の法律に基づく公正証書がその根拠であるということを発言しています。

パートナーシップについての公正証書は日本のどこに住んでいる人でも作ることが可能であり、一定の効力を持ちます。
(ただし、利用する都度、公正証書の文言を一言一句行政職員が四で確認をするという手間は生じますが。)



by wishizaka | 2017-10-12 14:35 | 同性パートナーシップ
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