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同性カップルと住民票上の世帯。

 現在、東京特別区(23区)においては、22区が同性カップルが同一の世帯として住民登録をすることができ、1区が検討中となっています。
 また、同一の世帯として住民登録ができる場合も、続き柄が「世帯主と同居人」となる場合と、同居人よりもより関係性の強い「世帯主と縁故者」になる場合があり、そのどちらになるのかの基準も区によってまちまちであったり、「縁故者」としての登録が不可能な区もあります。

 しかし、実際に各区の状況を調べてみて、結構多い反応は、「同性カップルで同一世帯としての住民登録が可能だが、
同一世帯としての住民登録をしたいという同性カップルからの申請はなされたことがない」という答えがかなり返ってきました。

 皆さんが、お住まいの基礎自治体(市町村)で同一世帯になることが認められるかどうかがわからない。
また、同一世帯にしても大してメリットがないということもあるかもしれませんが。。。
でも申請をしてみることが、ニーズの顕在化にもつながるのではないかと思うところでもあります。

 現在、同一世帯になることができない基礎自治体でも同一世帯で住民登録をしたいということについてそれなりの申請件数があれば同一世帯にできるようにするかどうかの検討を基礎自治体がするきっかけになるかと思います。
 また、現在同一世帯になることができる基礎自治体でそれなりの申請・受理件数があれば何らかの同性カップルへの保障(それはパートナーシップ制度に限らずではありますが)を基礎自治体が検討するきっかけになります。
(なお、また、「同居人」しか認めないという区でも、「縁故者」での申請をしようとする人がそれなりの件数あれば、「縁故者」としての住民登録ができるようになる検討を基礎自治体がするきっかけとなる場合があります。)

 また、役所の窓口で手続きをすることについて「同性カップルとみなされるのが怖い」という方ももちろんいるかと思います。
ただ、少なくとも、東京23区においては、同性カップルが同一世帯となることが大丈夫、あるいはその方向で検討中という状況ですから、
パートナーと同居をするときやひっこしをするときなどの節目などに、
同性パートナーシップ制度ができたら登録をしたいという方はぜひ各区役所の窓口で同一世帯になるための手続きをするということも
検討してみていただけるとよいのではないかと思います。


by wishizaka | 2017-10-18 01:43 | 同性パートナーシップ
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