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災害弔慰金の支給に関する同性カップルの取扱いを巡って、本会議で討論をしました。


 本日の本会議において、中野区災害弔慰金の支給に関する条例の改正(中野区災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正する条例)に対する、一言申し上げる形での賛成討論をいたしました。

 中野区ユニバーサルデザイン推進条例ができて1年半が過ぎ、同性パートナーシップ制度が創設されて1年数か月が過ぎています。
中野区の様々な条例や規則では、異性間の配偶者等のみを対象とし、同性カップルが除外されている規定が多数あります。
 私は先般、こうした条例や規則などの見直しを求める質疑を行い、「全庁的な見直しを進める」との答弁をもらっていました。それにも関わらず、今回の国の法改正に伴う中野区災害弔慰金の支給に関する条例の改正において、同性カップルに関する規定の在り方は放置されたままの内容でした。

 そのため、討論においては国の法改正に伴う規定の改正は必要な改正であるために賛成をしつつも、同性カップルの取り扱いに関する検討や条例改正等を進めていただきたいことを改めて申し上げました。

 討論の詳細な内容(手元の原稿の内容で、読み上げた内容と若干異なる場合があります)は以下の通りです。

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第94号議案 中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 について賛成の立場で討論をいたします。

今回の条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正に伴い、災害援護資金の借受人等の収入等の状況の報告等について規定を整備するとともに、災害弔慰金等支給審査委員会を設置するものです。
その改正の本旨については反対するものではありません。

しかし、災害弔慰金の支給に関する条例の第4条には災害弔慰金を受給できる遺族に関して、「生計を同じくしていた」「事実婚を含む配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」とされており、現状では同性のカップルは同性パートナーシップ制度の利用の有無に関わらず除外されている状況にあります。この条例をはじめとする各条例の規定の見直しを9月25日に行われた決算特別委員会の総括質疑においてもとめ、企画課長より「全庁的な検討を進めてまいりたい」との答弁をいただきました。

国の法制度が整う前に自治体が先行をして対象を広げた例としては、横浜市等で、国に先駆けて災害弔慰金の対象を兄弟姉妹の支給を可能としていた例があり、同性カップルに関しては世田谷区が検討を始めています。中野区では、すでにユニバーサルデザイン推進条例が施行され、ユニバーサルデザイン推進計画がつくられています。その理念を踏まえれば、同性カップルに不利益が生じている状況を放置するべきではなく、少なくとも条例の改正の時機においては随時、問題を放置することなく、「全庁横並び」や「国」の考えにとらわれすぎることなく、同性カップルの取り扱いに関する検討や条例改正等を進めていただきたいと思います。
 それがないままに、今後も今回と同様な条例改正が続く場合には、条例改正に賛成できかねる場合もありうることを申し添えつつ、賛成の討論といたします。

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by wishizaka | 2019-12-10 15:14 | 議会内の活動(質問など)
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