【2月19日に行った本定例会における一般質問の内容です。 私の手元の質問原稿と、行政側からの答弁(回答)の走り書きです。 また、実際はすべての質問を言い終えた後、全ての回答をもらう形で実際の質問はなされていますが、 分かりやすいように、一問一答式に近い形で整理して掲載しています。 実際の内容と異なる場合があります。 正確な内容は1~2か月後にホームページ等で公開される会議録をご参照ください。 なお、★…… で書いている部分は、現段階での私の補足説明や気づいた点などです 】
(2)障がい児・者及びその家族の尊厳と活動・参加の保障について 石坂:障がいをめぐっては、2001年の世界保健機関、WHOのICF、国際生活機能分類において、感覚器や手足、内臓、精神の働きや行動などの心身の機能、構造や、身の回りの行為や家事、スポーツや作業、読書や遊びなどの活動、社会や家庭や職場や友人関係の中での役割を果たしたり楽しむなどの参加といった3項目から構成される生活機能は、健康状態だけではなく、環境因子と個人因子とが密接に関わっているとされています。この環境因子には、物理的な環境だけではなく、周囲の人的、社会的、制度的な環境も含まれます。また、個人因子とは、個人の人生や生活の背景に基づくその人の特徴とされ、生得的な要素もあれば、後天的な自己肯定感などの要素も左右しています。人的、社会的、制度的な環境因子を改善することや、生育環境を含めた個人因子を改善することが重要であると考えますが、いかがでしょうか。 障害福祉課長: 障がい児者が様々な社会活動、社会参加をしていくための制約は、個人の心身機能だけでなく、生活の場における物的環境や社会的環境などの環境因子や、一人ひとりの生活体験、生活史などに由来する個人因子との複合的な原因によってもたらされていると認識してございます。区も障がい児への療育や特別支援教育、学校卒業後の日中活動支援や就労支援、その他の社会活動支援を通じて、そのような環境因子や個人因子の改善を図ることで社会的障壁を除去し、社会活動、社会参加を保障することが重要であると考えてございます。 石坂: それから、ユニバーサルデザイン推進条例の「全ての人が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市及び生活環境を設計する」全ての人とあるわけですけれども、障がい児、障がい者の親や兄弟といった家族が社会に参加をして社会生活を送ること、職場で十分に働けることを保障していくということも当然含まれるという理解でよろしいでしょうか。 企画課長: ユニバーサルデザイン推進条例は全ての人を対象としたものでございまして、障がい児、障がい者やその家族が自分らしく暮らし、働くことができる地域社会を実現することも含まれていると考えてございます。 石坂: そうした上で障がい福祉の在り方について伺っていきます。外部評価報告書の36ページ、放課後等デイサービス延利用日数が平成28年の約2万1,000人から約3万人へと急増しています。これは、今後学校を卒業して学齢期だけが使える放課後デイの利用対象でなくなる障がい者が増えることも示唆します。多くの障がい者の通所施設では、15時台など、17時よりも前に通所時間が終わるため、放課後デイを使えた学齢期よりも早い時間での帰宅となってしまう。それゆえ母親が仕事を諦めたり、大学生の兄弟が面倒を見るために勉強や就職活動に支障を来したりという話も耳にしています。 現在、中野区のタイムケア事業やショートステイなどを組み合わせても、働く親御さんを支えるには時間数が足りない上に、そもそも時間数上限まで施設の都合でのタイムケアなどが使わせてもらえないという声を聞きます。まず、既存のタイムケア事業に関しまして、しっかりと与えられた時間数を上限まで使える環境をどう構築していきますか。 障害福祉課長: タイムケア事業は、日中の活動に引き続き、施設職員が夕方以降も見守り等の支援を行う事業でございます。現在、タイムケア事業を実施している事業所では、ケース会議や事業の準備等の時間を確保するため、各事業所とも現在以上の日数を増やすことが困難な状況となってございます。タイムケア事業の実施について、引き続き事業所に働きかけるほか、日中一時支援事業などのほかのサービスと組み合わせながら、障がい児者の居場所の拡充について検討していきたいと考えてございます。 石坂: ぜひ既存の事業者さんのほうでしっかりとできるようにしていただくとともに、新たな場所という話も出てきましたけれども、また、時間数上限がそもそも足りないという声も出てきています。タイムケアで与えられた時間が全部使えても足りないという声もあります。送迎こそないものの、精神障がい者の場合ですと、夕方から夜の居場所として、スマイル会館内のせせらぎが利用可能です。身体や知的に障がいを持つ人々が、夕方から夜まで過ごせる場所も必要ではないでしょうか。また、放課後デイがそうであるように、送迎についても、施設からその場所まで、また、その場所から自宅までの移動について支援が得られるようにしていくことが必要です。 中野区では、新区役所庁舎ができる際に、中野区社会福祉協議会が区役所内に移転をします。そうしますと、スマイル会館内で社会福祉協議会が使用していたスペースが空くことになります。その際、スマイル会館に身体障がい者や知的障がい者が利用できるようにする方策を考えるべきではないでしょうか。 企画課長: 社会福祉協議会移転後の活用方法につきましては、本年6月に、区有施設整備計画の概要の中でお示ししたいと考えてございます。 石坂: そこで示していただく際に、しっかりと前向きに検討した上で、ぜひ盛り込んでいただければと思うところです。
by wishizaka
| 2020-02-28 18:30
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