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性的マイノリティ を対象とした パートナーシップ宣誓制度と、住民票の続き柄記載「夫(未届) 」、「妻(未届)」について、一般質問で取り上げました。


 本日の中野区議会第2回定例議会の一般質問において、同僚議員の協力・後押しを得つつ、
私の一般質問の中で、項目の一つとして、同性カップルにおける「夫(未届)」「妻(未届)」の住民票での続き柄記載をできるようにすべきだという主旨の質問をし、
前向きに、早急な検討を行う主旨の答弁が区長から得られました。

私の質問と、区長からの答弁の概要は以下のとおりです。
(私の質問予定原稿と、その場で書き取った手元のメモ等からの、やり取りの書き起こしです。公式な議事録ではないため、ご承知おきください)

==========(以下)=============
石坂:【2項目目の(1)で包括的性教育やLGBTの学校での取扱、(2)で区役所内の女性活躍推進についての質問をした上で、】 
(3)その他で、同性カップル等、性的マイノリティを対象としたパートナーシップ宣誓制度と住民票について伺います。
 「中野区パートナーシップ宣誓の取扱に関する要綱」の第2条1項のパートナーの定義は「双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、継続的に協力して日常生活を営むことを約した2人の者の関係をいう。」としています。もし、こうした関係が未婚男女ならば事実婚状態です。
 しかし、同性カップルは、住民票上は「同居人」にしかなれず、世帯主に子どもがいる場合、実親のパートナーは事実上親同然でありながら、実親の「同居人」にすぎません。子どもにとって家族である親のパートナーが同居人なのか事実婚の関係 なのかでは大きく受け止めが異なります。また、子どもだけでなく、住民票の「同居人」との記載は、法律上、権利義務に差はないものであっても、それを提示された第三者の受け止め方に影響します。二人が住まいを探す際に「同居人」では不安定なルームシェアの関係と大差ないものと受け止められてしまい、男女の事実婚と比べて、住まい探しに難航をしたり、選べる物件が限定される場合があります。
  法律に基づく婚姻をしていない男女の事実婚のカップルと、法律に基づく婚姻ができない同性カップルの利益をより近づけていくためには、男女の事実婚の場合と同様に、住民票の記載を「夫(未届)」「妻(未届)」とすべきです。長崎県大村市などの先行事例があり、23区でも杉並区や世田谷区が検討を始めるとしています。全国的に見て同性パートナーシップ制度の先進自治体である中野区でも、実質、事実婚状態の関係にある、同性カップル及びその子どもの不利益の解消に資するべく、早急に検討に着手すべきです。区長はいかがお考えでしょうか?


区長:性的マイノリティを対象にした、パートナーシップ宣誓制度と住民票の関係についてでございます。同性パートナーの住民票への「夫(未届)」あるいは「妻(未届)」の記載については他自治体との事務の統一など課題もありますが、中野区はパートナーシップ宣誓制度を導入していることからも、その理念に沿った検討を直ちに行いたいと思います。
===========(以上)=================
性的マイノリティ を対象とした パートナーシップ宣誓制度と、住民票の続き柄記載「夫(未届) 」、「妻(未届)」について、一般質問で取り上げました。_f0121982_20434279.jpg
 

by wishizaka | 2024-06-17 21:00 | 議会内の活動(質問など)
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