本日6/19は、中野区議会令和7年(2025年)第二回定例会の最終日2つの議案についてまとめて一本の賛成討論をいたしました。 これまで"異性の法律婚の夫婦と子どもの世帯"及びひとり親世帯を想定していた出産後〜育児期の支援において、"パートナーシップ関係にある同性カップルと一方の子"の世帯が漏れてしまうことが多かった(&石坂は問題を指摘し続けてきた)のですが、今回の制度においては、漏れることなく盛り込まれたことを評価いたしました。 ⚫︎68号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 ( https://kugikai-nakano.jp/shiryou/2566162536.pdf ) ⚫︎69号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 ( https://kugikai-nakano.jp/shiryou/2566162622.pdf ) ※ 参考 72号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 ( https://kugikai-nakano.jp/shiryou/256992156.pdf ) 以下、討論原稿。(原稿通りに読めていないところがあるやもしれません) (第68号議案) 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 および、
(第69号議案)中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 に賛成の立場で討論をいたします。 両条例は国の制度改正に端を発する条例改正で、これによって、より子どもを育てやすい環境を作ることに寄与するものあり、歓迎をするところで す。 さて、子どもを育てているのは男女のカップルばかりではありません。中野区のパートナーシップ宣誓書受領証には二人が養育している子どもの名 前も記載することができるようになっています。 私の周りでも、女性カップルを中心に、一方の連れ子がいるケースや、AID のような生殖補助医療を用いた子を育てているケースがあります。 また、6 月 14 日に共同通信の報道で「特定生殖補助医療法案」が廃案となったとの報道もありました。同性カップルや、事実婚の男女のカップルの生殖補助医療を規制する内容も盛り込まれてしまっていた、この法案が廃案となったことで、今後も今までと同様に子を新たに持つ同性のカップルは一定程度いるものと思われます。 なお、私はこれまで、子どもに関わる条例の改正等の議案において、その都度、同性カップルの子どもが想定されてこなかったことを問題視し、 「同性カップルの子どもの存在を想定したものとすべきであった」という主旨の指摘を続けてきました。 今回 68 号議案の「中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」において、「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと その他の 同条第2項の規定による 申出時に 予測することができなかった事実が生じたことにより 同条第3項の規定による変更をしなければ 同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に 著しい 支障が生じると任命権者が認める事情とする。」というように、条文上、パートナーシップ関係における子どもの存在が明示されたことは高く評価をいたします。 また、第69号議案「中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」においては、条文中には明示されていないものの、総務委員会資料において、「妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向聴取及び配慮本人又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の妊娠・出産等を申し出た職員に対して、育児休業制度の情報提供等に併せて次に掲げる措置を講じる。」として、 出生時両立支援制度等に関する情報の提供などが明示されていること、について歓迎いたします。ただ、「3歳に満たない子を養育する職員に対する意向聴取及び配慮」については、パートナーシップ関係が想定されていることではありつつも、条例上も委員会資料上も明示がされていない点については気になる所ではありました。この点に関しては私が所属する子ども文教委員会にて取り扱われた(第72号議案)「中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す る条例の一部を改正する条例」においても同様の箇所があり、委員会での質疑の中でパートナーシップ関係における子どものケースが含まれている旨答弁をもらえましたので、委員会の中で賛成討論をしたうえで私は賛成をいたしましたし、今回討論をしています第69号議案にも賛成をいたします。 そもそも、どこにも明示されていなくても、同性のパートナーシップ関係とその子どもの存在が、そこに含まれていることが当たり前となることが 理想ではあるかと思いつつも、 現段階では明示をしていないと、対象の想定として漏れてしまう恐れがあることから、今後は極力条例内で、それが難しい場合は委員会資料等公式の資料において同性カップルとその子どもも対象である旨の明示をするように要望をいたします。 しかし、それでも、ようやく同性カップルが育てている子どもの存在が取りこぼされてしまうことなく、様々な政策においてきちんと取り扱われる状況が整いつつあることに安心するとともに、今後の施策に関しても、期待が持てる状況になりつつあることを評価し、賛成の討論といたします。
by wishizaka
| 2025-06-19 23:47
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