12月8日に東京都議会2020年第4回定例会の代表質問(の一部)をオンライン傍聴しました。 前回と今回の都議会定例会において様々な党派から同性カップルに関する質問がなされています。 都議会議員からの質問に対する知事や幹部職員の答弁にある通り、 今後も同性パートナーに関し、 「(これまでも)引き続き、課題の研究や国や他団体の状況調査を進めて」来たことや「休暇等福利厚生制度の見直しを検討」や、「どのような配慮や工夫が可能であるかについて、個別具体的に検討し」た結果を踏まえ、 都職員の同性パートナーに関する取組として「課題の研究や国や他団体の状況調査」や、 都民の同性パートナーシップについて「広く都民や当事者の意見を把握するため、実態調査の実施」を進め、 その調査結果を踏まえて着実に進めてもらうことが必要であると思われます。 現在、都議会に上程されている、条例改正による、都職員の介護休暇等を同性カップルを含めた同一世帯の人に認めるしくみは、同性カップルはもちろんのこと多くの共同生活をしている都職員にとってメリットとなる制度改正となります。同一世帯でない同性カップルや異性カップルをカバーできない点の課題は残りますが、同一世帯で共同生活を証明できるものが住民票の同一世帯程度でしか確認ができない中での限界もあると思われます。 また、次の課題として、都職員の同性パートナーの慶弔休暇や職員住宅への入居の課題が残ります。特にこれから職員住宅で一緒に暮らしたい別居のカップルにおいては今回と同じ同一世帯という条件ではハードルが高くなります。 それに代わるものとしては、各職員が居住する基礎自治体でのパートナーシップ制度を都が認める(民間のサラリーマンに関しては雇用主である民間企業が各基礎自治体のパートナーシップ制度を事実婚と同等に認める企業が増えているのと同様に、雇用主である東京都が各基礎自治体のパートナーシップ制度を認める)か、都職員の福利厚生や都民の都営住宅への入居などを認めると独自のパートナーシップ制度を創設するかが考えられます。 ただ、基礎自治体の同性パートナーシップ制度は、一部の自治体を除き同居が登録の要件となっています。また、基礎自治体の同性パートナーシップ制度は、公正証書の要・否、条例方式・要綱方式、在住・在勤の場合の登録の可・否、対応しない民間事業者名の公開の有・無などに違いがあります。 中野区の場合がそうでしたが、パートナーシップ制度を導入すると決めてから、どのような仕組みにするのかを決めるまでは、実質数か月間で急ピッチで進みました。東京都の場合も同様に進む可能性があります。 実態調査が行われる中で、またその後の制度設計が検討される時期において、「パートナーシップ制度は欲しいが、細かくどのようなしくみが望ましいのかに対してはノーアイデア」ということだと当事者のニーズと合致しない制度となってしまう可能性もあります。そうした点も考えていくことが必要であると思われます。 (それから、都内の23区は別として、東京都と東京都下の市町村は対等・独立の関係にある為、東京都が同性パートナーシップ制度を作った際に各市町村がどう扱うかが市町村ごとに((制度設計によっては都内特別区においても))対応が異なる制度設計となる場合があります。 ((Ex.東京都のパートナーシップ制度で都営住宅への入居が認められても市営住宅には入れないという事もあり得ます。)) 東京都が制度を作る動きがあるので、パートナーシップ制度を新たに作る際に、各市区町村が都の行方を待つ必要はなく、それぞれの自治体で進めて行くことも重要であることも書き添えておきます) 【参考】 ●2020年 第4回定例会 代表質問 ▶公明党 高倉良生議員 (中野区選出)が、 「本定例会に職員の勤務時間休日休暇等に関する条例の一部を改正する条例が提出されました。しかし同一の世帯に属する者という表現になっており、同性パートナーの慶弔休暇や職員住宅への入居などは対象になっておりません。早急に対象にするよう強く求めるものであります。また我が党が強く求めてきた同性パートナーシップ制度の導入についても未だに取り組みが進んでいません。導入した自治体は60以上となり、茨城県、大阪府に続き、三重県や群馬県も実施に向けて検討が始まりました。都は、昨年、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例を施行し、多様な性の理解の推進として性自認及び性的指向を理由とする不当な差別の解消を掲げています。また、都は高度外国人材の受入れ促進を図る上で外国からの同性パートナーの在留手続きなどの特例措置を国に求めています。であるならば、受け入れ先の東京こそが制度として同性パートナーシップを導入し知事の言うダイバーシティを文字通り構築すべきであります。制度導入に向けて検討委員会を立ち上げるなどして、具体的な検討に入るべきと考えますが、知事の見解を求めます。」との質問に対し、 小池都知事が「同性パートナーシップ制度の導入についてのご質問がございました。同性パートナーシップ制度は婚姻関係のあり方そのものに関わるものでありまして、広く国民の理解を得ていくべき課題と認識をいたしております。都におきましては性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いの解消のために昨年12月基本計画を策定、性的マイノリティーの方々に対しまして都庁の各局でどのような配慮が必要なのか個別具体的に検討いたしまして、必要な取り組みを推進しております。引き続き国内外の動向や社会情勢の変化などを踏まえながら広く都民や当事者の意見を把握するため、実態調査の実施を検討するなどして、当事者のニーズに即した施策を展開してまいります。今後とも当事者の方々に寄り添う取り組みを強化することによりまして、誰もがいきいきと生活できるダイバーシティ東京実現してまいります。」との答弁 ●2020年 第4回定例会 一般質問 ▶東京みらい 森澤恭子議員(品川区選出)が、 「今般、職員の介護休暇等の対象となる要介護者の範囲を拡大する条例改正案が提出されました。この主旨は親族に限らず同一世帯で生活する者を対象にするということで都職員の介護の実態に即した改正をする主旨には一定の理解をするものです。一方で同性パートナーも家族として認めた上で福利厚生制度の対象にしてほしいと望む方からは却って尊厳を傷つけるような内容との指摘もあります。私たち無所属東京未来は五輪人権条例の主旨に沿って事実婚に認められている程度同性パートナーにも見てほしいという声にまっすぐに答えてほしいと繰り返し伝えてきました。本当の意味では当事者の方々の気持ちに寄り添い真のダイバーシティ社会へと歩みを進めるためにこうした意見に真摯に受け止め引き続き制度の改善を図るべきと考えますが見解を伺います。最後に都政の構造改革について伺います」と質問し、総務局長が 「同性パートナーを有する都職員の福利厚生制度についてでございますが、今回、介護休暇等の対象となる要介護者の範囲を拡大する条例改正案を提出しております。この改正は、介護を理由とする退職者が一定数存在し、今後、要介護者や介護の担い手の増加が想定されることから、介護と仕事の両立を一層支援するために実施するものでございます。これにより職員は同一の世帯に属する等の要件を満たせば休暇取得が可能となります。一方、同性パートナーに対していて異性パートナーと同様の福利厚生制度を認めることを求める声もございます。制度の適用に関しては婚姻関係のあり方等の課題があり、引き続き、課題の研究や国や他団体の状況調査を進めてまいります。」と答弁。 ●2020年 第3回定例会 代表質問 ▶都民ファーストの会 増子ひろき議員(文京区選出)が、 「私たちは、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重条例の提案と実現、都立病院における面会や医療的な判断に同性パートナー等がかかわれることや、同性パートナーを都営住宅の入居対象とすることを求める提案などを行ってきました。 先日、都の職員が、同性カップルにも異性カップルと同様の福利厚生を求め、東京都人事委員会に措置要求し、却下の判定が出たと報道されました。LGBT等の方々、外国人、障害者、育児、介護中の方など、人も暮らし方も多様化していますが、誰もが輝き、活躍できる東京を実現していく上で、足元の都庁から、多様な個性と能力を有する都職員一人一人が力を発揮できる環境を整えるべきです。 そこで、LGBT等の方々を初めとして、全ての職員が安心して働くことができるよう、都職員の福利厚生制度を一層整えていくべきですが、知事の見解を伺います。」と質問し、小池都知事が 「 私はこれまで、都市の活力を生み出す、人が輝いてこそ東京が輝く、こうした確信のもとで、人に焦点を当てた施策を展開してまいりました。だからこそ、人が輝く東京を新たな東京大改革の柱の一つとして掲げているところであります。 都庁におきましても、これまで子供の看護休暇の拡充、SOGIハラスメント防止のほか、テレワークの推進等、さまざまな事情を抱える職員が持てる力を存分に発揮できるよう取り組みを進めてまいりました。 喫緊の課題であります新型コロナウイルス感染症対策を初め、都政の構造改革の推進、さらには、来年開催をいたします東京二〇二〇大会の成功など、山積する都政課題を解決していくためには、多様な職員の力が不可欠であります。 今後、職員一人一人の不安を解消して、性自認及び性的指向、育児や介護等の事情にかかわらず、これまで以上に生き生きと活躍できるような休暇等福利厚生制度の見直しを検討してまいります。」 ▶共産党 大山とも子議員 (新宿区選出)が、 「 同性パートナーシップ制度は、全国五十九の自治体に広がるなど、社会的認知が前進しつつあります。ところが、都職員による異性カップルと同様の休暇や給付金などの福利厚生を求める措置要求は、都の人事委員会から却下されました。 しかし、人事委員会は却下の一方で、極めて異例の付言をつけ、職員が性自認及び性的指向にかかわらず活躍できるよう、ハード、ソフト両面から職場環境の整備に努めていくべきと知事に求めました。この付言について、知事はどう受けとめ、具体化するのですか。 鳥取県では、七月から、県職員の福利厚生制度の運用を変更することで、異性カップルと同様の休暇や手当を同性カップルにも認めています。東京都は、人権尊重条例に基づき、すぐにも進めることができるはずです。いかがですか。」 と質問し、これに対して総務局長が、 「次に、同性カップルの都職員に対して、異性カップルと同様の福利厚生制度を認めることについてでございますが、同性カップルへの休暇等制度の適用に関しましては、婚姻関係のあり方や制度の根拠となる法令との整合性等のほか、制度の適用に当たっての客観的な確認方法等を含め、総合的に検討していく必要があると認識してございます。 引き続き、課題の研究や国や他団体の状況調査を進めてまいります。」と答弁 ●2020年 第3回定例会 一般質問 ▶無所属(東京みらい) 斉藤れいな議員 (南多摩選挙区選出)が、 「 東京都が、慶弔休暇や結婚祝い金などの職員向け福利厚生制度を適用しないのは不当な差別であるという職員の方からの訴えがあり、東京都の各種制度が同性カップルを想定していない部分があることが明らかになりました。 東京都では、一昨年、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例を制定し、その第四条において、都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取り扱いをしてはならないとしています。 確かに、同性婚の認められていない日本においては、法律上の課題や、いかにしてパートナーであることを証明するかといった課題があることは理解します。しかし、法律上の婚姻関係ではない事実婚については適用されている制度が、同性カップルに適用されないという点については、本条例の趣旨に反するものであると考えます。 そこで、今般の福利厚生制度を初めとして、東京都の各種制度を見直していくに当たっては、五輪人権条例の趣旨に沿って、不当な差別的取り扱いをせず、LGBT当事者を支援していくべきと考えますが、見解を伺います。」と質問し、総務局長が、 「各種制度の見直しに当たってのLGBT当事者への支援についてでございますが、都におきましては、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取り扱いの解消のため、昨年十二月に基本計画を策定し、各施策に取り組んでございます。 都の各種制度におけるLGBT当事者の取り扱いについては、それぞれ現行制度の趣旨や目的、法令等との整合性などを考慮して実施することが必要であり、都庁各局が工夫を凝らし、着実に歩みを進めていくべきものと認識しております。 引き続き、普及啓発を通じ、都民一人一人の理解を得ながら、どのような配慮や工夫が可能であるかについて、個別具体的に検討してまいります。」と答弁 #
by wishizaka
| 2020-12-10 22:25
| 国政や自治体全般の動きなど
安倍首相が昨日辞意を表明されました。 (1)内閣不信任決議案が提出され、衆議院の解散をしなかった場合。【憲法69条】 (2)衆議院議員総選挙のあとの最初の国会。(内閣は総辞職しなければならない)【憲法第70条】 (3)総理大臣が「欠けたとき」(死亡や今回のような辞職など)【憲法第70条】
また、総理大臣の選出を行う国会において優越権を持つ衆議院の選挙がなされる場合には、以下があります。 (1) 任期満了 ( 任期の4年間を終えた時 ) (2) 内閣不信任決議案が可決( または、内閣信任案が否決)され、内閣が総辞職をしない時 【憲法 69条】 (3) 内閣が民意を問うために必要だと思った時 【憲法7条】
私自身は、だれが総理大臣であれ、どの政党が与党であれ、1度選挙を行った後よほどのことがない限り原則は衆議院の議員は任期を全うすべきであるし、改選後の衆議院が選出した内閣総理大臣および各大臣により構成される内閣は同じ期間存続すべきであると思うところです。 つまり、恣意的なタイミングでの衆議院の解散や、選挙を経ない政権のたらいまわしは避けるべきが原則だと考えます。また、国民も直近の社会課題だけでなく、どの政党にあるいはどの党首に次の4年間を託すのかを熟慮した投票行動をすべきであると考えます。 もちろん、総理大臣も人間なので、志半ばで命が潰えてしまう事や、今回のような心身の不調、あるいは違法・不当の責任を負う場合の辞職はあり得るわけですが。
なお、選挙を経て誕生した政権はたいがい基盤が安定し、議員の都合のみで誕生した政権は基盤が安定しない傾向があるように私は感じています。 政党の内部の理やルールは各政党の自治に委ねられてはいますが、政党の消滅や統合と同じく党首の選出などの重大事は各政党の構成員(党員等)が全国民に与える影響を鑑みて、対外的にも公明正大である形で決定をしてもらいたいと無所属ながら思うところです。
さて、今回総辞職をする安倍政権は、選挙によって誕生し、カンフル剤・鎮痛剤・向精神薬的手法を多量に使うことの副作用や依存等を含めた長期にわたる影響はともかく、目の前の経済政策で一定の成果を見せることには成功をし、政治的に反動主義的な層からも、経済的にリバタリアンな層からも、一億総中流が崩れた後の中間層からも一定の支持を得ることで、選挙においても強さを発揮し、総理大臣及び与党第1党の総裁としての力を発揮してきました。 そうした「支持率の高さ」や「集中する力」によって、国民からの批判を受けやすい消費税の値上げを断行することも、国民の選好を意識した危機対策の180度の方向転換も、自身も熱心な支持者も進めたいと思っている事項を世論を意識して踏みとどまることも「持つ力」故に可能であったと思われます。 また、「持つ力」を背景に、必ずしも熱心な支持者層ウケが良いとは言えない、「障害者差別解消法」、「女性活躍推進法」、「働きかた改革関連法」の法案を提出して国会に可決してもらうこと、自身が指名した文部科学大臣の下で文部科学省が(性的マイノリティ全般に対する言及を含む)「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」を通知を出すなどもなされましたし、その内容をどこまで進め、どこまでで歯止めをかけたり、制約をかけるのかという事も可能としてきました。 そして、党内からも党外からもとって代わるものが現れることなく、最長の長期政権に幕を引かせるものは自身の体調だけであったということは特筆に値すると思います。
どういった方向に政治を進めるかに関わらず、見習うべき点、反面教師とすべき点を含め、未来の内閣を担う政党や内閣総理大臣を狙う国会議員や自治体の公職者、その候補者は、与党の立場からも野党の立場からも、感情論ではなく、冷静に安倍内閣とは何であったのかを精査し、見極めていくことが必要なのだと思います。 一有権者として私には、安倍氏以上に、この人物に総理大臣になってほしい人物はたくさんいます。しかし、いずれにしましても経済大国でありつつも外交的には小国である面を持つ、民主国家日本において、日本国憲法及びその下の法律の手続きに則った選挙を経、国権の最高機関である国会において選出・信任された、内閣総理大臣を8年近く担い続けてきたことに対して、その大変さは想像を絶するものがあります。この長さは行政のトップとしての歴代最長であるとともに、三権の長としても最長の任期となります。任期を全うできなかった健康問題という爆弾を抱えていたとはいえ、常人では耐えかねるストレスを長年にわたり乗り越えた体力や精神力や熱意については敬意を感じるところです。 今後は治療に専念頂き回復を願うべきところかもしれませんが、内閣総理大臣及び与党第1党の総裁を辞しても、衆議院議員としての任期が残っている以上、回復を図り健康に留意をされながら各党各会派の同僚議員と共に最後まで国民の代表たる代議士としての責務を果たすべく任期中の仕事をしっかりと務めて頂けることを願っています。 #
by wishizaka
| 2020-08-29 23:56
| 政治についての思想・考え方
(以下、翻訳などの情報ソースが公的なものではないので、お気をつけの上ご覧ください。)
新型コロナウイルスに関して、緊急事態宣言や東京アラートが解除されたこと、新たな緊急事態宣言が出ないことなどについて、様々な議論が展開されていたり、様々な声が飛び交っていたりします。しかし、いわゆる「公的機関からの自粛のお願いの解除」が「安全の担保」でも、「自粛の解除」でもなく、「お願いの解除」でしかないことの意識がないままに、なし崩し的に東京都のステップも国のステップも緩和されてしまったように思われます。
感染者数が0、感染リスクが0、感染症に伴う失業リスクも0 な三ゼロは事実上どれも不可能な状況です。そうした中で、 中野区内だけでなく、都内、国内全体においても、社会・自治体財政・医療機関の破綻を避けつつ、感染症で亡くなる方も、経済・雇用で亡くなる方もより少なくしていくことが大切です。完全に安全とは言えなくても、政府機関も、民間機関も、一人一人もリスクを極力減らしながら、それなりに安心して生活をしていける状況を作っていく。
日本とドイツとでは規制を緩和させる基準も違いますし、感染の状況も違います。しかし、4月16日ごろ、ドイツのメルケル首相の以下の発言が、情報の出し方としては、とても参考になるものであり、日本人にとっても今後のコロナウイルスとの向き合い方を考える上で参考になると思うので、以下、リンクと翻訳を掲載します。
★リンク ※ https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58110490W0A410C2MM0000/ ※ https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00037.html
★ 翻訳 「 私たちが収めたのは、暫定的な成功です。それ以上でも、それ以下でもありません。また、暫定的な成功はとても脆弱なものです。 _これは私たちの行動を決めるもので、たとえ悪気のない理由でも焦ってはなりません。ワクチンがない限りウイルスと共生しなければなりません。現時点で少しずつ公共の生活を再開するとしたら、もっと感染経路を特定することが重要です。私たちの狙いはすべての感染経路の特定です。 (感染者数の増え方の)カーブは平たくなりました。医療制度を過度に圧迫して(、医療崩壊を起こして)はなりません。 また現在の状況について計算し、1人の感染者に関して1という指標が使われます。つまり感染者1人が感染させる人数は1人(までに抑えることが大切です)。平均値があり感染経路が1つの場合、(今は)1人の感染者が1人に感染させています。もし1人の感染者が1.1人に感染させるとすると、(感染者数の増加によって)10月には集中治療用ベッド数の限界点に達することになる。もし、感染者5人のうち1人が2人に感染させ、残りの4人が各自他の一人に感染させるような指数が1.2の場合2割増えることになり、その場合は7月に我々の医療システムは限界点を迎えます。指数が1.3になるとそうはいきません。3人から5人への感染(の広がり)という事になり、6月に限界点を迎えます。要するに余地はあまりないという事です。これらの数は感染率が対処できる範囲で感染経路を特定できるという仮定に基づいており、またより多くの安全管理措置が見つかれば、感染拡大の緩和が可能になります。然しチェンチャー氏が述べた通り、現状は不安定で、焦燥感ではなく、警戒心が不可欠です。ですから皆さんには、ルールを守り続けて協力してほしいのです。 そうすれば私たちが慣れ親しんできた、公共の生活の一部が戻ります。しかしパンデミックの間は異なるルールの下、異なる生活が伴います。」
ドイツのメルケル首相の評価は様々でしょうし、この翻訳が正確な翻訳かどうかはさておき、この言葉はとても重要なものだと私は感じました。
こうした言葉は、ウイルスとの戦いに勝利し、将来の安全の担保を高らかに宣言する強いリーダーとは言えないのかもしれません。また、国民や住民に対してウイルスに対する完勝をするための更なる戦いに向けて発破をかけて勇気を与えるものでもないかもしれません。そして、最後まで一人一人に寄り添って導き・守ってくれるものでもなさそうです。ましてや、夢と希望に満ち溢れた言葉とは程遠いものかもしれません。 現実を見て、何ができて何ができないのか、どういう選択肢がとりうるのかと客観的かつ冷静に判断し、どうしてその選択肢を選択するのかを説明し、その選択に対して協力をお願いする言葉が今大切であるのだと私は思います。 #
by wishizaka
| 2020-07-14 10:41
| 政治についての思想・考え方
中野区を含む東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、兵庫県、大阪府、福岡県を対象とする緊急事態宣言が首相よりなされました。 新型コロナウイルスに関する情報のリンク集をアップいたします。正確な情報によって、 パンデミック(感染拡大)やインフォデミック(根拠のない情報の広範囲にわたる拡散、それに伴う社会の混乱)の防止の一助になれば幸いです。 また、細心の注意を払っておりますが、常に最新情報を提供できているわけではないことをご承知おきください。 新型コロナウイルスについて ▶ 非常事態宣言下での子育て・高齢者介護・障がい者介助等に対する不安やストレスを抱えている方 ▶ 公衆衛生的な内容 https://ishizaka.exblog.jp/31117692/ (緊急事態宣言関連を含む) ▶ 日常生活について https://ishizaka.exblog.jp/31117691/ ▶ 働く人の支援 https://ishizaka.exblog.jp/31117689/ ( 都の休業要請と、協力金の支払いなどへの言及を含む4月10日の都知事の記者会見を含む) ▶ マイノリティへの支援 https://ishizaka.exblog.jp/31118252/ (#内定取り消しに合われた方、雇止めになった方、妊婦、子ども、高齢者、メンタルヘルス 等) ▶ 誰かのために活きる寄付・寄贈や消費活動による支援 https://ishizaka.exblog.jp/31120888/ ● English https://ishizaka.exblog.jp/31118107/ ● 中文 簡体字 https://ishizaka.exblog.jp/31118138/ ● 中文 繁体字 https://ishizaka.exblog.jp/31118142/ ● やさしいにほんご https://ishizaka.exblog.jp/31139081/ ( 参考1: 新型コロナウイルスを含む感染症に関する石坂わたるの総括質疑 https://ishizaka.exblog.jp/31090270/ ) (参考2: 新型コロナウイルスに関する石坂のtwitter投稿 https://twitter.com/ishizakawataru/status/1243712037428985856 ) (参考3: 新型コロナウイルスに関する石坂のFacebook投稿 https://www.facebook.com/333458803502367/posts/1420757801439123?d=n&sfns=mo ) ★東京23区内の感染の状況 (1)~(3)のように、イメージがしやすくなるように数字等を計算しました。感染は区単位で閉じた関係で起きているわけではなく、ご本人や家族の勤務先や使用する路線や区を跨いだ外出等によっても感染がなされていると考えられます。各数値はあくまでも参考程度に考えてください。また、これらの数値は分析用に拾っています。最新の数値は「公衆衛生的な内容」の中の、都や区の情報を参照ください。 #
by wishizaka
| 2020-07-06 00:42
| 国政や自治体全般の動きなど
新型コロナウイルスに関する、事業者等向けの情報です。 ▶東京都 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月18日~1月11日実施分)」 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/12/17/20.html ▶東京都 「新型コロナウイルス感染症に関する東京都の支援策(事業者向け)」 「新型コロナウイルスに関する中小企業者等特別相談窓口」 ▶ 東京都中小企業振興公社 「業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業」 ( 新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める方への支援策 ) ▶ 経済産業省 「家賃支援給付金」 (売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。) 「持続化給付金」 ( 法人は200万円、個人事業者は100万円※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。 ) ▶中野区 「持続化給付金の対象拡大とサポート会場について」(フリーランスの方や創業間もない方へ対象が拡大) ● https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d028885.html 「事業活動に影響を受けている区内中小企業・小規模事業者を応援するための融資の利子補給による負担軽減」等 ▶中野区商店街連合会 / 中野区 「中野区『お持ち帰り&出前推進事業』店舗登録受付」 ( 夜の飲食店に出かけることに対する自粛が広がる中、テイクアウトでの飲食物を購入してもらうための周知を中野区公式観光サイトまるっと中野《 https://www.visit.city-tokyo-nakano.jp/attractions/street/210228/ 》で行います。) ▶ 東京消防庁 「予防関係届出書類等の郵送による受付」 ▶ 首相官邸 「中小・小規模事業者の方~大企業の方へ」 ▶ 厚生労働省 「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」 「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金」 「事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等」 「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)」 ● https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html 「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」 ▶日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」 ▶日本政策金融公庫 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」など ▶商工中金 「新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口」 ▷**※ 中野区 新型コロナウィルスに関する中小企業等の相談窓口(経営・創業相談) 相談日時:毎週月曜日から金曜日の午後1時10分から午後5時まで 実施場所:中野区産業振興センター2階 融資受付窓口 商工相談室 対象者:中野区内に主たる事業所を有する法人または個人事業主の方 または 中野区内でこれから創業される方 申込方法:事前予約制の相談となっておりますので、電話(03-3380-6947)または直接窓口にてご予約ください。 なお、電話でのご予約は、平日午前9時から正午までと、午後1時から午後4時半まで受付けています。 #
by wishizaka
| 2020-07-06 00:40
| 国政や自治体全般の動きなど
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